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任意後見制度は、任意後見契約に関する法律(平成12年4月1日施行)により創設されました。
任意後見契約は公正証書でしなければなりませんので、内容的に間違っていなくても公正証書にしなければ任意後見契約にはなりません。
任意後見契約公正証書を作成すると、公証人から東京法務局後見登録課に登記申請をして登記されますので、登記事項証明書などの交付を受けることができます。
任意後見契約には、①将来型、②移行型、③即効型の3つの類型があります。
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将来型は、将来認知症になったときのために任意後見契約を締結し、その前段階の財産管理委任契約などの契約を付けないものです。
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移行型は、任意後見契約の前段階の契約として、財産管理委任契約(又は委任契約)も併せて締結し、まずは、財産管理委任契約を発動させ、本人の判断能力が不十分な状況になったら家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、財産管理委任契約を終了させ、任意後見契約を発動させるものです。
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即効型は、既に判断能力が不十分な状況になりつつある場合に、任意後見契約締結後直ちに任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約を発効させるものです。判断能力に疑問がある状況での契約ですから、契約締結能力を有するかどうか慎重に判断する必要があります
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