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​任意後見契約

任意後見契約は、事理を弁識する能力(以下便宜「判断能力」といいます)が不十分な状況になった場合に備えて、自分(本人)の生活、療養看護、財産の管理に関する事務をあらかじめ受任者に頼んでおく契約です。委任者(本人)と受任者との間の契約ですから、本人は、自分の信頼できる家族や友人に頼むことができます。

委任する内容は、法律行為に限られますので、「介護」を頼みたいのであれば介護事業者と介護契約を結ぶことを頼むことになります。これら委任内容は、代理権目録として作成します。

契約締結後、本人の判断能力が不十分になったら、家庭裁判所で受任者(任意後見人になる人)を監督する任意後見監督人を選任してもらいます。任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じます。

任意後見契約は、身内や友人など日頃から本人と親交のある人に任意後見人を頼むことができること、契約時に効力を生じさせないこと、任意後見人には取消権がないことなど、成年後見とは様々な相違点があります。

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