top of page
民事(家族)信託契約
家族信託などと呼ばれる民事信託は、委託者(財産管理を託す人)が、その有する特定の財産を、委託者の希望する目的のために信託財産として受託者(託された財産を管理・運用・処分する人)に託し、受託者は、信託財産の管理や移転・処分を行い、その利益は受益者が受けるもので、委託者、受託者、受益者ともに家族関係にあるというものです。
具体的な例として、
-
親子間で信託契約を結んでおくことにより、委託者である親が認知症になってしまい財産管理ができなくなった場合でも、受託者であるご家族が信託財産を管理し、委託者であるご本人が受益者としてその利益を受け取り、受け取った利益から施設利用代金等の支払いに充てる例(認知症対策)
-
障害のあるお子様をお持ちの親御さんが委託者となり、ご家族を受託者として信託契約を結び、万が一、委託者である親御さんが亡くなった後でも受託者であるご家族が親御さんに代わって財産管理を行い、その財産から生じる利益を障害のあるお子様のために使ってもらう例(相続対策)
など、様々な状況において比較的柔軟に対応できる仕組みです。
ただし、家族間において、ただ信託契約を結べばよいというわけではなく、税制面もふまえ、様々な角度から個別具体的に検討する必要がありますし、遺言や任意後見契約なども含め、本人にとってどのような制度を利用するのが最も適当なのかも併せて検討する必要があります。
当法人では、民事信託契約の組成(作成)に当たっては、税理士や司法書士などの専門士業や金融機関とも連携し、民事信託契約組成に向けて全力でバックアップさせていただきます。
bottom of page