つなぐテラスひろしま
遺言があり、遺言執行者が定められている場合(民法1006条)には、遺言執行者が遺言に従って
名義変更等の手続をします。
遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を指定してもらうこともあります(民法1010条)。
遺言がない場合で、相続人が複数いる場合は、相続財産は相続人の共有になります。