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​自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言内容を遺言者本人が直筆(手書き)で記載しますので、お金はかかりません。

財産目録を別紙としてワープロで作成したり、登記事項証明書や通帳の写しを添付しても構いません。

遺言の書き方は、法律で厳格な方式が決まっていますので、方式に従っていないと無効になることがあります。

無効な遺言を作らないためにも、不安がある場合は遠慮なくご相談ください。

自筆証書遺言は一通しかありませんので、紛失したり破棄したりすると、遺言を実現できません。

また、自筆証書遺言は、遺言者死亡後、家庭裁判所で「検認」という手続が必要になります。

自筆証書遺言の法務局保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうためには、遺言を記載する用紙の大きさや余白の幅など細かい決まりがあります。

法務局では、これらの形式的なチェックはしますが、遺言が有効か無効かなど内容のチェックはしません。

自筆証書遺言について法務局保管制度を利用する場合は、遺言者本人が直接法務局に行く必要がありますので、本人が法務局に行けない場合は利用できません。

法務局に保管してもらえば、破棄したり紛失したりする心配がありませんし、家庭裁判所での「検認」手続が不要になります。

申請書の作成など細かい書類が必要ですので、分からない場合はご相談ください。

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