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財産管理委任契約など
任意後見契約とともにする契約として、
財産管理委任契約(単に委任契約と言う場合もあります)
継続的見守り契約
死後事務委任契約などがあります。
財産管理委任契約(又は委任契約)
財産管理だけでなく、生活、療養看護を含めることも多いので、単に委任契約と言うこともあります。
これは、任意後見契約と類似した内容の契約ですが、本人に判断能力があるものの、体が不自由なために、自分自身で銀行に行ったりできないなどの場合に締結するものです。
そして、本人の判断能力が不十分な状況になったら、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらい、任意後見契約を発動させこの契約は終了させます。
本人に判断能力がありますので、委任する事項(代理権目録に記載する事項)は、任意後見契約より少ない場合が多く、特に不動産の売買などのように重大な契約は本人が行うことを前提とし、代理権目録には記載しないのが一般的です。
継続的見守り契約
この契約も、財産管理委任契約と同様、任意後見契約の効力が生ずるまでの間(財産管理委任契約をしている場合は、その契約の効力の発効時期を定め、それまでの間)、定期的に電話連絡や訪問・面会によって、本人の安否確認、生活状況、心身の健康状態などを把握して本人を見守ることを内容とするものです。
一人暮らしで、日頃から近くにいて見守ってくれる人がいない場合などに利用される場合が多いと思われます。
これも当事者間の契約ですから、当事者間で合意できれば誰とでも契約することができます。
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