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遺言
遺言とは、自分の財産の処分などに関する最後の気持ちを表したもので、法律的にも強い効果のあるものです。
遺言できる事項は、自分の死後誰にどの財産を残すか、婚外子の認知、相続人廃除、仏壇仏具を承継し法事等の祭祀を主宰する者の指定、遺言執行者の指定など、いろいろあります。
自分だけの判断だけで、自分の自由に作成できますし、いつでも撤回や変更ができます。
遺言の効力は、遺言者の死亡によって生じますから、遺言者は、生存中、遺言した財産でも自由に使えます。
残った財産を遺言に従って相続させればよいのですが、遺言内容と残った財産が大きく違う場合は、変更の遺言をした方がよいかも知れません。
【遺言をした方がよいと言われる例】
子のない夫婦
不動産が多く金融資産が少ない場合
相続を巡って争いが起きそうな場合
相続人に行方不明の者や国外生活者がいる場合
相続人に判断の能力の衰えた者がいる場合
その他、遺言者の事情により遺言をした方がよい場合があります。
【遺言の方式】
通常の遺言の方式として
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自筆の遺言(自筆証書遺言)
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公正証書の遺言(公正証書遺言)
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秘密証書遺言
があります。
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