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​遺言

遺言とは、自分の財産の処分などに関する最後の気持ちを表したもので、法律的にも強い効果のあるものです。

遺言できる事項は、自分の死後誰にどの財産を残すか、婚外子の認知、相続人廃除、仏壇仏具を承継し法事等の祭祀を主宰する者の指定、遺言執行者の指定など、いろいろあります。

自分だけの判断だけで、自分の自由に作成できますし、いつでも撤回や変更ができます。

遺言の効力は、遺言者の死亡によって生じますから、遺言者は、生存中、遺言した財産でも自由に使えます。

残った財産を遺言に従って相続させればよいのですが、遺言内容と残った財産が大きく違う場合は、変更の遺言をした方がよいかも知れません。

【遺言をした方がよいと言われる例】

子のない夫婦

不動産が多く金融資産が少ない場合

相続を巡って争いが起きそうな場合

相続人に行方不明の者や国外生活者がいる場合

相続人に判断の能力の衰えた者がいる場合

その他、遺言者の事情により遺言をした方がよい場合があります。

【遺言の方式】

  通常の遺言の方式として

  • 自筆の遺言(自筆証書遺言)

  • 公正証書の遺言(公正証書遺言)

  • 秘密証書遺言

があります。 

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