top of page
​パートナーシップ契約

ご存知のとおり日本では同性婚は認められていません。

したがって、法律上婚姻関係にないパートナーは、法律婚によって配偶者が得られる権利を得ることはできません。

ところで、広島県では、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力しあうことを約束した関係(パートナーシップ)であるという宣誓書を自治体に提出する「パートナーシップ宣誓制度」を、広島市・安芸高田市・三原市・府中町・海田町の5つの自治体が導入しています(2022年12月現在)。ちなみにこのパートナーシップ制度は2015年に渋谷区(東京都)が全国に先駆けて開始し、徐々に全国に広がっていきました。

この制度は、法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性的マイノリティに関する社会的理解を促進するとともに、性的マイノリティの方々が安心感をもって生活できる社会が実現することを期待して導入されました。

ただし、前述のとおり、この制度に法的効果はありませんので、この宣誓書を自治体に提出したからといって、パートナーが法律婚による配偶者と同じ権利を持つことになるわけではありません。

 

そこで、できる限り法律婚における配偶者と同種同等の権利義務を得られるようにすることを目的とし、互いにパートナーシップに関する合意する、というのがパートナーシップ契約です。

bottom of page