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​パートナーシップ契約

 パートナーシップ契約の内容はお二人で決めることができます。

 法律婚のような権利義務を得られるようにするとしたら、例えば次のような内容です。

1 重婚の禁止・貞操義務

 →「他の人と結婚や同じような契約はしません。浮気もしません。」という約束

2 同居・協力・扶助義務

 →「同居し、互いに協力して生活をするうえで、必要な費用は分担しましょう」という約束

3 日常家事債務に関する責任

 →「日用品の購入や娯楽・医療・教育上に関する費用が発生したときは、お互いに連帯して責任を負います」という約束 

4 療養看護に関する委任等

 →「医療機関で治療、療養、手術などを受ける時はパートナーに病状や治療方針について説明をして下さい。面会謝絶の時も最近親に優先して面会を許可します。」などといった権限をあらかじめ与えておきます

 5 財産関係

 →「契約前の財産はそれぞれ個人のもの、契約後の財産は二人の共有のものにしましょう」などお二人で決めておきます

 以上のような取り決めを一つずつ条項にしておきます。

 

パートナーシップ契約をしている方が利用できる民間サービス(金融機関のペアローンを組む、保険金の受取人にパートナーを指定する等)も広がってきていますが、その際にはパートナーシップ契約に加えて任意後見契約を求められることもあるようです。

パートナーシップ契約におけるパートナーは法定相続人ではありませんので、ご自分が亡くなった時にパートナーに財産を遺したいのであれば、遺言をしておく必要があります。

このように大切なパートナーとご自分のために、それぞれの事情や希望を伺い、パートナーシップ契約だけでなく、遺言や任意後見契約など、ご希望に添った書面や契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。

秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

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