公正証書遺言は、公証人が遺言者から直接聞いたことを筆記して「遺言公正証書」として作成します。
公正証書遺言作成時には、証人2人の立会いが必要です。
遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人が遺言者のところへ出張して作成してくれます。
公正証書遺言は、家庭裁判所の「検認」手続が必要ありませんし、金融機関の信頼もあります。
遺言をしているかどうか分からない場合や、その後変更の遺言をしているかも知れない場合は、
公証役場で遺言の検索をしてもらうことができます。本人生存中は本人限り、本人死亡後は利害関係者から請求できます。
自筆証書遺言と違い、公証人の手数料が必要です。