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​民事(家族)信託

日本における信託制度の歴史は意外に長く、すでに大正時代には確立していましたが、永年実質的な改正がされてこなかったので、社会経済情勢の変化に的確に対応するため2006(平成18年)に全面改正され、2007(平成19年)に施行されました。全面改正により、一般の方でも民事信託を利用しやすくなり、従来とは違う新しい財産管理対策や相続対策などとして活用されるようになりました。

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