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​遺産分割協議

相続人が複数いる場合、相続財産は、その共有に属することになります(民法898条)。この共有を解消するのが遺産分割です。

遺産分割は、共同相続人全員の協議により、誰が何を相続するかを協議し決めます。この協議を遺産分割協議と言い、書面にしたものを遺産分割協議書と言います。

共同相続人の一人でも欠ければ遺産分割協議はできません。相続人の中に事理を弁識する能力を欠く常況の人がいる場合は、裁判所で選任された成年後見人が本人の法定代理人として協議に参加します。

相続人全員による協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停の申立てをすることもあります。

永年にわたって相続手続を怠り、不動産の所有者名義が祖父母や曾祖父母のままということもあると思いますが、このような場合、相続関係の調査だけでも相当時間を要しますし、その上で相続人に連絡を取って遺産分割協議をすることになります。

令和6年4月からは相続登記が義務化されますので、相続登記が未了の場合は、今から準備しても早すぎることはありません。

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